明治グループ健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険のサービスを利用する場合は、各市区町村へ申し出をして手続きをしてください。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健保組合に届け出てください。

必要書類

【添付書類】

  • 適用除外事由、該当・非該当年月日を確認できる書類
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健保組合へ届け出てください。

<介護保険適用除外の届出一覧表>

  該当・非該当事由 確認書類 該当・非該当日
該当 国外居住者 住民票の除票 住民票の転出日の翌日
国外居住中に40歳到達者 住民票の除票 40歳誕生日の前日
適用除外施設入所者 入所または入院証明書 入所日の翌日
在留資格3ヵ月未満の外国人 旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認証 (写)」、「資格外活動許可書(写)」など、および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書(写)」など 健康保険の資格取得日
非該当 国内帰国者 住民票 住民票の転入日
適用除外施設退所者 退所または退院証明書 退所日
在留資格が3ヵ月超過した外国人 住民票 住民票の転入日

<介護保険適用除外施設>

  • 児童福祉法に定める医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法に定める救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に関わる施設
  • 障害者支援施設
  • 指定障害者支援施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律29条1項の指定障害福祉サービス業者であって、同法施行規則2条3に規定する施設

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