明治グループ健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類

【添付書類】
<障害厚生年金または老齢退職年金を受けている方>

  • 年金証書(写)
  • 年金額改定通知書・年金振込通知書(写)
  • 支給額変更通知書(写)(支給額に変更があった場合)
    • ※障害手当金の場合は、「障害手当金の支給を証する書類(写)」

<被保険者期間2年未満の方>

<被保険者が亡くなり、相続人の方が請求する場合>

<資格喪失後の継続給付として申請する場合>
資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上被保険者であったことが必要です。
(任意継続被保険者、共済組合の組合員及び国民健康保険の被保険者であった期間は、含みません。)

  • 雇用保険失業給付を受給しない誓約書
  • 離職票-1.2(写)または 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)(失業保険を受給しない場合)
  • 受給期間延長通知書(写)(失業保険の延長申請をした場合)
  • ※支給確認に必要な場合は、追加書類を提出していただくことがあります。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

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