明治グループ健康保険組合

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甚大な自然災害で被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免を行っています。
減免対象となる災害は「内閣府・防災情報のページの災害救助法の適用状況」で確認できます。

甚大な自然災害における被災時の一部負担金等の減免

被保険者からの申請に基づき、健保組合は「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 証明書」を発行します。受診の際は、保険証に「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 証明書」を添えて受診してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金等が減免されます。
減免された一部負担金等は、当健保組合が医療機関に支払います。

必要書類 一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 申請書(様式1)
【添付書類】
  • 住居または家財の被害の場合
    住家全壊または半壊の「罹災証明書・被災証明書」の写し
  • 身体上の被害の場合
    医師の「診断書」の写し
  • 行方が不明な場合
    警察に提出した「行方不明届出」の写し
対象者 被保険者またはその被扶養者(被保険者が災害を受けた場合に限る)
  • 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
  • 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者の行方が不明である方
対象となる被害 災害救助法の適用を受けた災害により、次に挙げる被害を受けた場合
  • 住居または家財の被害
    価格の概ね3分の1以上である被害
  • 身体上の被害
    療養に要する期間が概ね1ヵ月以上である傷病
免除期間 災害発生日から起算し、6ヵ月後の月末まで
申請受付期間 免除期間終了月の翌月末まで
提出先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は当健保組合へ直接

免除となる一部負担金等の範囲

  • 一部負担金
  • 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
  • 訪問看護療養費に係る自己負担額
  • 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
  • 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
  • ※ 整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および装具に係る一部負担金等は対象外です。

すでに一部負担金を支払っている場合

減免期間内において「健康保険一部負担金等免除証明書」を使用することができず、すでに自己負担済みの場合は、当健保組合から被保険者に払い戻します。
まだ減免申請をされていない場合は、はじめに「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 申請書」にて減免申請をしていただき、その後以下の要領で払い戻し申請をしてください。

必要書類 一部負担金等還付申請書(給付様式16号)
【添付書類】
  • 領収書
提出先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は当健保組合へ直接

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