明治グループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、被保険者が継続して、その家族の生活費の半分以上を負担していることが必要です。また、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
審査にあたっては、被保険者に実際に扶養できる能力があるかや、継続的な生活費の援助の状況、家族の収入状況、居住の状況などから総合的に判断します。詳しくは、こちらをご参照ください。
「扶養認定」の考え方
被扶養者 認定手続きの手引き

家族を加入させるとき

必要書類 【基本書類】(全員が必要)
【確認書類】
確認書類1.2.3の書類一覧を確認して、該当する全ての書類を揃えてください。
1.申請(届出)理由を
     証明するもの
書類一覧
2.状況を証明するもの 書類一覧
3.続柄に応じて
     証明するもの
・配偶者 特に必要ありません。
・子供 書類一覧
・実父母・義父母 書類一覧
・その他(孫など) 個別に対応します。
提出期限 期日内に
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

「健康保険被扶養者(異動)届」の申請対象者の備考欄に下記の該当する要件の該当番号(備考欄に記載する番号)を記入してください。

該当番号 要件 添付書類(※1以外は写しで可)
(当組合にて確認が必要と判断した場合は、提出された書類の他に必要に応じて提出書類を指定し、提出を求める場合があります。)

1

外国において留学する学生 【提出書類】①と②の両方
  • ①ビザ(査証)
  • ②在学証明書(留学先の学校が扶養申請日より3ヶ月以内に発行のもの)

2

外国に赴任する被保険者に同行する者
【具体例】
家族帯同ビザ(査証)が発行されるもの
【提出書類】①②③のいずれか1点
  • ①ビザ(査証)
  • ②海外赴任の帯同証明書(適用様式27号)※1(原本を提出)
  • ③海外の公的機関が発行する居住証明書等(扶養申請日より3ヶ月以内に発行のもの)

3

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
【具体例】
ワーキングホリデー制度を利用して渡航する者、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザ(査証)に有効期限があるもの
【提出書類】①と②の両方  又は  ①と③の両方
  • ①ビザ(査証)
  • ②ボランティア派遣期間の証明書
  • ③ボランティア参加同意書等

4

被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、該当番号2と同等と認められる者
【具体例】
  • 海外赴任中に生まれた被保険者の子⇒右記の書類①
  • 海外赴任中に現地で結婚した配偶者⇒右記の書類②
  • 海外赴任中に縁組を結んだ特別養子⇒右記の書類③
【提出書類】該当事由が確認出来る書類
①出生証明書
②婚姻証明書
③戸籍謄本等

5

①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
【具体例】
留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子等
事業所の事務担当者経由にて当組合へご相談ください。
厚生労働省保険局に確認の上、個別に判断します。
  • ※書類が外国語で作成されたものは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文(全文)の原本を添付してください。(部分的な抜粋は不可)

家族が加入からはずれるとき(就職・死亡・離婚等)

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届
    • ※届出用紙は事業所のご担当者に申し出ください。

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合)
  • 特定疾病療養受療証(交付されている場合)
  • 削除理由別の必要書類

    <就職の場合>
    提出必要書類は①②です。③は状況により必要です。

    • ①就職先で加入した健康保険の資格取得日を確認できるもの (就職先から発行された保険証写し、資格取得証明書、加入証明書等)
    • ②就職先での入社日の確認できるもの(雇用契約書等写し、正社員の場合は「採用通知書」写しでも可)
    • ③入社日と就労先で加入した健康保険の資格取得日が同日でない場合は、入社日以降の収入が確認できる入社日以降の給与明細書写し全て。ただし、入社日が1年以上前の場合は直近6ヵ月分
    • ※「健康保険被扶養者(異動)届」の削除日は、新しく加入した健康保険の資格取得日または入社日を記入してください。

    <死亡の場合>

    • 死亡日を確認できるもの(死亡診断書写し、戸籍謄本等)
    • ※「健康保険被扶養者(異動)届」の削除日は、死亡日の翌日を記入してください。

    <離婚の場合>

    • 離婚日を確認できるもの(戸籍謄本等)
    • ※「健康保険被扶養者(異動)届」の削除日は、離婚日の翌日を記入してください(離婚日で削除も可)。

    <75歳になった場合>

    • 後期高齢該当者の住所届
    • ※手続書類については、事前に健保組合より送付します。

    <被扶養者認定の条件を満たさなくなった場合>

    • 認定条件を外れる理由が発生した日がわかるもの
詳しくは被扶養者の削除手続きについて(「被扶養者 認定手続きの手引き」最終ページ)をご覧ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 ご不明な点につきましては、事業所ご担当者へおたずねください。

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