明治グループ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当健保組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。

なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類(内払金の場合)】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健保組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
【添付書類(差額申請の場合)】
直接支払制度により、医療機関等から当健保組合へ請求があった後に差額を支給するため添付書類は不要
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類
【受取代理申請を取り下げる場合】
予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理申請を取り下げる場合は「申請取下書」に記名・押印およびその他の必要事項を記載し、提出してください。
出産育児一時金受取代理申請取下申請書(給付様式4-4号)
【受取代理人の予定外の変更をする場合】
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合で、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取り下げおよび再申請の時間的余裕がない場合には、「受取代理人変更書」に必要事項を記載し、変更前の受取代理人である医療機関等による記名・押印および新たに受取代理人となる医療機関等による記名・押印のうえ、変更後の医療機関等を通じて当健保組合に提出してください。
出産育児一時金受取代理人変更書(給付様式4-5号)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
  • ※被扶養者認定後6ヵ月以内の出産予定者で、前加入社会保険で出産育児一時金等の支給要件に該当すると対象にならない場合があります(出産者が前保険での被保険者加入期間が1年以上で、資格喪失後6ヵ月以内の出産のとき)。
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)および邦訳
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの「海外出産に関わる同意書」(海外出産した者)
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し(海外出産した者)

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

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