医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証で限度額適用認定が受けられます
オンライン資格確認により限度額情報が提供されるため、マイナ保険証の方は限度額適用認定証は不要です。
医療機関窓口でマイナ保険証を提示してください。
70歳未満で資格確認書をお持ちの方
70歳以上で資格確認書をお持ちで「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する方
限度額適用認定証の発行申請は、KOSMO-Webから電子申請してください。
必要な証明書類はありません。
- ※けがや損傷等の治療により申請する場合は、 健康保険負傷原因届(給付様式9号)を作成し、電子申請の際、写真か画像を添付してください。
70歳未満の低所得者の場合
資格確認書をお持ちの方も、マイナ保険証の方も「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要です。
申請書類を事業所の健保事務担当者へ提出してください。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、低所得の区分に該当する方 |
| お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 任意継続被保険者は、当健保組合へ直接 |
| 備考 | 限度額認定は、入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 | |
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
| お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 任意継続被保険者は、当健保組合へ直接 |
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
| 必要書類 | 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(給付様式15号) |
|---|---|
【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
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| お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 任意継続被保険者は、当健保組合へ直接 |
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |






