保険証を紛失したとき
保険証を紛失・破損したときは、ただちに手続きを行ってください(任意継続被保険者の方は、健保組合へ直接提出してください)。
保険証を紛失したとき
必要書類 | 【再交付するとき】 |
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【資格喪失時に返納できないとき】 |
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提出期限 | 事由発生からただちに |
対象者 | 保険証を紛失した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 任意継続被保険者は、当健保組合へ直接 |
備考 | 保険証を紛失したときは、すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。第三者が保険証を不正に使用することが考えられます。心配な方は、信用情報機関等にご相談ください (株)日本信用情報機構(JICC) |
保険証を破損したとき、住所欄が不足したとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生からただちに |
対象者 | 保険証を破損、または住所欄が不足した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 任意継続被保険者は、当健保組合へ直接 |
保険証の再交付料について
被保険者および被扶養者の不注意により健康保険証の紛失、盗難、汚損(破損)等が発生した場合は、再交付料1,000円を徴収します。
申請書類等を提出していただき、内容確認したあとに当健保組合より「再交付料の入金手続きについて」を事業所経由にて被保険者にお渡しします。
受け取りましたら、再交付料を指定口座に被保険者ご本人のお名前でお振込みください。入金を確認後に、健康保険証の再交付手続きをします。