明治グループ健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する事業主の証明書、または死亡診断書・埋葬許可証、または火葬許可証の写し

  • ※当健保組合の被扶養者以外で、被保険者により生計を維持していた者が埋葬を行うとき
  • 同居の場合は住民票(死亡者と申請者が記載されているもの)
  • 別居の場合は埋葬に要した費用の領収書
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する事業主の証明書、または死亡診断書・埋葬許可証、または火葬許可証の写し
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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