明治グループ健康保険組合

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マイナ保険証について

健康保険証の発行は終了しています。
医療機関では、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)で保険診療を受けられます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを取得後、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「健康保険証利用登録」手続きが必要です。
マイナンバーカードを用意して下記のいずれかの方法で手続きできます。
「健康保険証利用登録」手続きが済んでいるか否かも、下記の方法で確認できます。

  • ①セブンイレブンのATMから利用登録をする
  • ②医療機関で利用登録をする
  • ③WEBサイト・マイナポータルで利用登録をする
  • ④住民票のある自治体の窓口

手続方法は、

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マイナ保険証のメリット

マイナ保険証はつぎのようなメリットがあります。

医療関係

  • 入院などのとき、高額医療の限度を超える支払いが免除される
    (限度額適用認定証が不要。ただし、住民税非課税世帯は除く)
  • 医療機関で過去の診療情報、薬剤情報が確認でき、より良い医療を受けられる
  • 過去の特定健診結果等をスマホなどで閲覧できる
  • 医療費通知情報をスマホなどで得られ、確定申告に使える
  • 初診料・再診料が安くなる

70歳以上の加入者はマイナ保険証があれば「高齢受給者証」は不要です

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証の提出が必要ですが、マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証は不要です。

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マイナ保険証がない場合の医療機関のかかり方

マイナンバーカードが発行されていない場合や、マイナ保険証としての利用登録をしていない場合には、当健保組合より「健康保険資格確認書」(保険証に代わるもの)を発行します。医療機関で「健康保険資格確認書」を提示し保険診療を受けることができます。
「健康保険資格確認書」は発行までに日数がかかります。お手元に届くまでに医療機関にかかる場合は、医療費は全額自己負担となります。

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海外赴任者などの一時帰国時のマイナ保険証の利用について

一時帰国の際に、国内の医療機関へ受診する場合は、次の①または②のマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診をしてください。
手続き等の詳細は、マイナンバー総合サイトにてご確認ください。

  • 国外継続利用の切替手続きをしたマイナンバーカード
    日本国籍の方は、2024年5月27日以降、国外転出の前日までに国外転出者向けマイナンバーカードへの切替手続きを行えば、国外転出後もマインバーカードを継続して利用できるようになりました。
  • 国外転出後に取得した国外転出者向けマイナンバーカード
    現在、マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方は、在外公館でマイナンバーカードの取得手続きをすることが可能です。(2015年10月5日以降の国外転出者)
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資格情報のお知らせ、健康保険資格確認書について

資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、当健保組合では原則、加入者全員に配付されます。オンライン資格確認の義務化対象外のマイナ保険証が使用できない医療機関等を受診する場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません。

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健康保険資格確認書

マイナンバーカードが発行されていない方や、マイナ保険証としての利用登録をしていない方は、当健保組合が交付する「健康保険資格確認書」を医療機関等の窓口で提示して保険診療が受けられます。

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転職・再雇用などの場合のマイナ保険証の利用登録

  • 転職で明治グループに入社した場合
    すでに前の健保組合でマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たに利用登録をしなくとも当健保組合の加入手続きが完了次第、マイナ保険証が使えます。
  • 再雇用・任意継続の場合
    すでにマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たな利用登録は必要ありません。但し、当健保組合での再雇用・任意継続手続き完了までの期間は、一時的にマイナ保険証の利用ができない場合があります。当健保組合の手続きが完了するまでに医療機関にかかる場合は全額自己負担となります。
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マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、「申請書」を事業所経由にて健康保険組合へ提出してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

  • ①「健康保険 資格確認書」の交付について
  • 令和7年3月31日までに登録解除申請をする方
    お手元の健康保険証をご使用ください。健康保険証の有効期限が切れる令和7年3月に「健康保険 資格確認書」を交付します。
  • 令和7年4月1日以降に登録解除申請をする方
    「健康保険 資格確認書」を交付します。
  • ②マイナポータルの確認について
    健康保険組合から、解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。ご自身でマイナポータルの「健康保険証利用登録の申込状況」画面でご確認ください。
    なお、健康保険証利用登録解除申請後、マイナポータルの「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映するまで1~2か月程度の時間がかかる場合があります。
  • ③別の医療保険者に異動した場合について
    解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度の詳細、マイナンバーカードの利用方法、個人情報の取り扱いなどはこちら

参考リンク
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