医療費の通知について
医療費情報照会について
当健保組合では、WEBサイト「KOSMO Communication Web」(委託先:㈱大和総研)にて、医療費情報や健保組合からの給付金(支給決定通知書)を確認できます。
医療費情報は、医療機関等の窓口で実際に支払った領収書の金額と間違っていないかご確認ください。受診した覚えのない請求や支払額の誤り等、内容について不審な点があった場合には、事業所担当者経由で当健保組合までご連絡ください。
医療費通知・給付金支給決定通知
| 医療費照会 | 医療機関を受診した診療内容、かかった医療費の総額、保険者負担額、窓口で自己負担した金額など |
|---|---|
| 給付金支給決定通知 | 給付金(高額療養費、付加金、療養費、傷病手当金、出産育児一時金等)を受給した内容 |
- 「KOSMO Communication Web」の医療費情報データは毎月7日頃に更新されます。
- 直近5年分の医療費と給付金支給決定通知をWEB上で閲覧と印刷が可能です。
- 医療費情報は、受診から約3ヵ月後に受診履歴が閲覧可能となります。
- 医療費情報が更新された方には、登録したアドレスに自動的にメールにて通知されます。
※スマートフォン等をメールアドレスとして登録された方は、受信設定の確認をお願いします。
【差出人アドレス:info@kosmo-web.jp】 - 医療機関等を受診しなかった月のデータはありません。
- 任意継続被保険者および退職者の方は、在職中に取得したID・パスワードを使用して資格喪失後2年間、直近5年分の当健保加入中のデータを閲覧できます。
確定申告の医療費控除データについて
確定申告で医療費控除の適用を受ける際、e-Taxを利用できます。
「KOSMO Web 医療費照会」の「医療費控除用通知」をダウンロードすると、確定申告での「医療費控除の明細書」にご利用いただけます。
ただし、診療を受けたものすべてについて記載されるものではありません。健康保険が適用された診療について記載されますが、実際に窓口で支払った金額とは端数処理の関係で異なる場合があります。
受診月の約3ヵ月後から閲覧可能となりますが、医療機関等からの請求遅れによる未着、診療報酬明細書等の審査による点数の変更もあることから、支払われた金額と必ずしも一致しない場合があります。
また、健康保険組合からの給付金や自治体の助成がある場合等、「医療費控除用通知」に反映されていないものは、加筆修正や訂正の上ご申告ください。
その際の領収書は5年間保管する必要があります。
医療費控除の手続き方法等、詳しくは、最寄りの税務署、または国税庁ホームページをご参照ください。
- 参考リンク
またマイナポータルに掲載された医療費通知情報を情報連携することにより、医療費通知情報のデータを取得することができます。
取得したデータを申告書とともにe-Taxで送信した場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。
「マイナポータル連携」の詳細は国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
- 参考リンク
- 参考リンク
減額査定とは
業務外の病気やけがをされたとき、みなさんは医療機関等の窓口へ保険証を提示して、医療費の一部(1~3割)を自己負担します。医療機関は残りの医療費を、支払基金を経て健保組合に請求します。健保組合では、そのレセプトに間違いがないかを確認したうえで、再び支払基金を通じて、医療機関等に医療費(7~9割)を支払っています。
支払基金は、医療機関等から提出されたレセプトの記載内容の誤りや、病名に対する診療内容・投薬が適正であるかを審査し、その内容に誤りがあった場合には訂正(減額)し、健保組合に請求します。これを「減額査定」といいます。しかし。みなさんが医療機関等の窓口で支払った自己負担額は多く支払ったままです。そこで、減額が一定の基準(※)を超えた場合は、減額査定があったことを「医療費照会」にて、お知らせしています(医療費照会内に「*減額査定」と表示しています)。
- ※厚生労働省が示す基準:窓口での自己負担額に対し1万円の減額が判明したとき
減額査定があったら
当健保組合では、みなさんが医療機関等へ医療費返還の申し出をする足がかりにしていただくため、該当被保険者の方に「医療費照会」にてお知らせしています。通知内容に記載されている医療機関等へ申し出をすると過払い相当額が返還される可能性があります。
ただし、みなさんと医療機関等との相談に、当健保組合が介入することができません。
なお、診療内容等によっては、返還されない場合もあります。また、支払の意思がある医療機関であっても、審査支払機関に対して再審査の申し出または起訴が提起されている場合には、ただちに返還されないことがあります。
減額査定された場合の具体例







