明治グループ健康保険組合

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マイナンバー制度

POINT
  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 健保組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

マイナンバー制度に関するお問合せはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
参考リンク

マイナンバー制度とは

マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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マイナンバーカードを保険証として利用できます

令和7年4月1日以降は、マイナ保険証をお使いください。
詳しくはこちら
マイナンバーカードの取得

スマートフォンがマイナンバーカード代りに使えます

マイナポータルよりスマートフォンに専用アプリをダウンロードし、アプリからスマホ用電子証明書の利用申請および利用登録を行えば、スマートフォンがマイナンバーカード代りに使えます。

参考リンク
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マイナンバーカードは、こんなメリットがあります

マイナ保険証利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。

限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。

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マイナンバーカードとの連携スケジュールについて

2023年4月 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。
2024年12月2日 マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止されました。
  • ※当健保の保険証は、2025年3月31日で有効期限をむかえるため、2025年4月1日からは、加入者全員、マイナ保険証をお使いください。
  • ※2024年12月2日以降の加入者で、マイナンバーカードが発行されていない場合や、マイナ保険証としての健康保険証利用登録が未了の場合には、当組合より「健康保険資格確認書」(保険証に代わるもの)を発行します。
    ただし、資格確認書には有効期限を設けますので、有効期限後は使用できません。マイナ保険証をお使いいただくことをお勧めいたします。
    マイナンバーカードの取得
2025年12月1日 保険証廃止後の経過措置期間終了。

マイナ受付

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

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マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーカードに搭載されているICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続きしないとロックの解除ができないようになっています。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており、高いセキュリティを担保しています。
健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありません。

参考リンク

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、被保険者等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健保組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健保組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

関連リンク

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

マイナンバー制度(社会保障分野)(厚生労働省)

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