明治グループ健康保険組合

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健康保険資格確認書とは

健康保険資格確認書とは

マイナンバーカードが発行されていない場合や、マイナ保険証としての利用登録をしていない場合には、当健保組合にて健康保険証に代わるものとして「健康保険資格確認書」(ハガキサイズの紙製)を発行します。この「健康保険資格確認書」で医療機関を受診することが出来ます。

健康保険資格確認書の交付

令和6年12月2日以降の新規加入者(被保険者、被扶養者)及び発行済みの健康保険証の有効期限が切れる令和7年4月1日において、マイナンバーカードが発行されていない場合や、マイナ保険証としての利用登録をしていない場合には、当健保組合にて「健康保険資格確認書」を発行します。

健康保険資格確認書が手元に届くまでの診療

「マイナ保険証」または「健康保険資格確認書」のどちらも提示しないで医療を受けると、全額自己負担での受診となりますのでご注意ください。
全額自己負担となった場合には、後日、立替払いの精算申請(療養費支給申請)を行うことになります。

参考リンク

健康保険資格確認書の有効期限

資格確認書には有効期限が設けられています。有効期限の切れた「健康保険資格確認書」は回収しませんが、有効期限内に資格を喪失した場合は、回収が必須となります。

健康保険資格確認書が不要になったとき

マイナ保険証を使い始め、「健康保険資格確認書」が不要になった場合は、当健保組合まで返納してください。

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