退職した後は
退職後は健保組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、交付されている、保険証・健康保険資格確認書を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 |
引きつづき当健保組合に加入したいとき(任意継続被保険者)
必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書(適用様式7号) 記入例
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【添付書類】
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 事業所(勤務先)の健保事務担当者 |
- 参考リンク
国民健康保険の軽減制度へ移行したいとき
倒産・解雇・雇い止め等により離職した方で、雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当した場合、離職の翌日から翌年度末の間、前年給与所得を30/100として算定することにより国民健康保険料(税)の負担を軽減する制度があります。
該当される方は、任意継続よりも国民健康保険に加入したほうが保険料負担の軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
対象者 |
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表1《「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となる離職理由コード》 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32 特定理由離職者 23・33・34 |
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確認方法 | 上記2.に該当しているか否かは、ハローワーク(職業安定所)で発行された「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由コード」で確認することができます。 ただし、季節的な雇用者に交付される「特例受給資格者証」および65歳以上で離職された方の「高年齢受給資格者証」は適用になりません。 |
お問合せ先 | お住まいの市区町村の国民健康保険課 |
任意継続被保険者が、国民健康保険料(税)軽減制度へ移行する場合
すでに任意継続被保険者となっている方が、雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当している場合、国民健康保険料軽減制度への移行が可能です。
任意継続の資格喪失(保険料未納による喪失)後に、国民健康保険の軽減制度へ加入することになります。
- STEP1国民健康保険課へ確認
まず、お住まいの各市区町村の国民健康保険課にお問い合わせいただき、軽減措置の対象となるか、保険料(税)額、家族がいる場合は家族の国保加入について、必ず詳細をご確認ください。
この軽減制度については、国の制度であるため当健保組合にお問い合わせいただいても、お答えすることができません。 - STEP2明治グループ健康保険組合へ連絡
国民健康保険の軽減制度へ移行をお決めになりましたら、当健保組合へ連絡をし、「国民健康保険の軽減制度へ移行する旨」をお伝えください。
現在加入中の任意継続被保険者は、資格喪失をしてから、国民健康保険の軽減制度へ加入をすることになります(健康保険法第38条3項)。
任意継続被保険者の資格喪失手続きについては、ご連絡をいただいた際にご説明をします。 - STEP3国民健康保険の軽減制度への加入手続き
任意継続の資格喪失手続きが完了しましたら、「資格喪失証明書」を当健保組合より送付します。この「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村の国民健康保険課へ提出して、国民健康保険(軽減制度)への加入手続きを行ってください。
加入手続き方法は、各市区町村で異なりますので事前にご確認ください。