明治グループ健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

傷病手当金の申請は、KOSMO-Webから電子申請で行ってください。

  • 電子申請には証明書類の画像添付が必要です。
    申請前に「必要な証明書類」の画像データをご準備ください。
    • ※アップロード可能な画像は「jpg,jpeg,png,gif,pdf」のみとなります。
    • ※ファイル名称は、半角英数字と記号「-_.」のみを使用してください。
    • ※1ファイルあたり10MBまでアップロード可能です。
    • ※ファイル名にスペースは使用できません。
必要な
証明書類
傷病手当金申請書 医師の意見書 ※毎回全員必須
様式をプリントアウトし、医師の証明の記入・押印をもらってください。
<外傷性のけがや損傷等の治療により申請される場合> 申請初回のみ添付
健康保険負傷原因届(給付様式9号)
記入例
  • ※「  外傷性のけがや損傷等」の治療により申請される場合のみ提出してください。
    なお、  別紙に該当する傷病名の場合は、必ず「負傷原因届」を提出してください。
<障害厚生年金または老齢退職年金を受けている方> 毎回添付
  • 年金証書(写)
  • 年金額改定通知書・年金振込通知書(写)
  • 支給額変更通知書(支給額に変更があった場合)(写)
    ※障害手当金の場合は、「障害手当金の支給を証する書類」

<被保険者期間2年未満の方> 申請初回のみ添付

<資格喪失後の継続給付として申請する場合> 喪失後の申請時に一度だけ添付
資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上被保険者であったことが必要です。
(任意継続被保険者、共済組合の組合員及び国民健康保険の被保険者であった期間は、含みません。)

  • 雇用保険失業給付を受給しない誓約書
  • 離職票-1、2(写) または 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)(失業給付を受給しない場合)
  • 受給期間延長通知書(写)(失業給付の延長申請をした場合)
  • ※支給確認に必要な場合は、追加書類を提出していただくことがあります。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接

なお、被保険者が亡くなり、相続人の方が請求する場合は書面での申請となります。
以下の書面を事業所担当者に提出してください。

必要書類
下記に該当する方は、上記「電子申請に必要な証明書類」と同様の書類のコピーを申請書に添付してください。
<障害厚生年金または老齢退職年金を受けている方>
<被保険者期間2年未満の方>
<資格喪失後の継続給付として申請する場合>
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接

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