明治グループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、被保険者が継続して、その家族の生活費の半分以上を負担していることが必要です。また、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
審査にあたっては、被保険者に実際に扶養できる能力があるかや、継続的な生活費の援助の状況、家族の収入状況、居住の状況などから総合的に判断します。詳しくは、こちらをご参照ください。

被扶養者申請手続きの手引き(令和8年4月改訂版)

家族を加入させたいとき

必要書類 【提出書類】
被扶養者申請手続きの手引き(令和8年4月改訂版)」の「提出書類一覧」をご覧ください。
提出期限 期日内に
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

「健康保険被扶養者(異動)届」の申請対象者の備考欄に下記の該当する要件の該当番号(備考欄に記載する番号)を記入してください。

該当番号 要件 添付書類(※1以外は写しで可)
(当組合にて確認が必要と判断した場合は、提出された書類の他に必要に応じて提出書類を指定し、提出を求める場合があります。)

1

外国において留学する学生 【提出書類】①と②の両方
  • ①ビザ(査証)
  • ②在学証明書(留学先の学校が扶養申請日より3ヶ月以内に発行のもの)

2

外国に赴任する被保険者に同行する者
【具体例】
家族帯同ビザ(査証)が発行されるもの
【提出書類】①②③のいずれか1点
  • ①ビザ(査証)
  • ②海外赴任の帯同証明書(適用様式27号)※1(原本を提出)
  • ③海外の公的機関が発行する居住証明書等(扶養申請日より3ヶ月以内に発行のもの)

3

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
【具体例】
ワーキングホリデー制度を利用して渡航する者、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザ(査証)に有効期限があるもの
【提出書類】①と②の両方 又は ①と③の両方
  • ①ビザ(査証)
  • ②ボランティア派遣期間の証明書
  • ③ボランティア参加同意書等

4

被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、該当番号2と同等と認められる者
【具体例】
  • 海外赴任中に生まれた被保険者の子⇒右記の書類①
  • 海外赴任中に現地で結婚した配偶者⇒右記の書類②
  • 海外赴任中に縁組を結んだ特別養子⇒右記の書類③
【提出書類】該当事由が確認出来る書類
①出生証明書
②婚姻証明書
③戸籍謄本等

5

①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
【具体例】
留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子等
事業所の事務担当者経由にて当組合へご相談ください。
厚生労働省保険局に確認の上、個別に判断します。
  • ※書類が外国語で作成されたものは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文(全文)の原本を添付してください。(部分的な抜粋は不可)

家族が加入からはずれるとき(就職・死亡・離婚等)

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届
    • ※届出用紙は事業所のご担当者に申し出ください。

【提出書類】
※準備中

詳しくは被扶養者の削除手続きについて「被扶養者申請手続きの手引き(令和8年4月改訂版)」をご覧ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 事業所(勤務先)の健保事務担当者
任意継続被保険者は、当健保組合へ直接
備考 ご不明な点につきましては、事業所ご担当者へおたずねください。

再雇用となった場合の家族の手続

退職後、1日の間もなく同じ会社で再雇用となった方で被扶養家族がいる場合は手続きが必要です。詳しくは、事業所の担当者にご確認ください。
健康保険加入者としての「記号・番号・枝番」は変わる場合がありますが、マイナ保険証の再度の利用登録手続きは不要です。ただし、当組合での変更手続き完了までの期間は、一時的にマイナ保険証の利用ができません。

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